小林かずよし行政書士事務所

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遺産分割協議書作成

遺言書が作成されていない場合や遺言書に記載されていない財産がある場合等は,相続人で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割がまとまった場合には遺産分割協議書という書面を作成することにより、正式に遺産分割を行うことを実現します。
(なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります)
当事務所では、協議の内容を丁寧にヒアリングさせていただいた上で、遺産分割協議書を作成致します。
また、推定相続人調査、財産調査等、付随する内容についても対応させていただきます。まずは一度ご相談下さい。

料金

内容 料金(税込)
※記載の料金は一例です。役場等への手数料、実費は別となります。
遺産分割協議書作成 ¥55,000

サービスの流れ

※案件によって異なる場合も御座いますので、面談時に詳細をご説明致します。

1. お問い合わせTEL:06-6225-8594 or

電話、メールで概要を確認させていただきます。
面談時に持参いただきたい書類等があれば、
お問い合わせ時にご連絡致します。
※メール問い合わせについて、1営業日以内に返信致します。

2. 面談大阪市内から1時間の範囲 【訪問無料】

直接お会いしてご相談をお受け致します。
お客様のご都合に合わせて、無料で出張相談も対応致します。
※大阪市内より1時間以内圏内(それ以遠の地域については、別途ご相談下さい。)
ご相談内容に応じて、スケジュールや対応内容等をお伝えします。

3. お見積り

面談での内容を踏まえてお見積りをご提示します。

4. お申込み

当事務所の方針、見積り内容等にご納得頂ければ、お申込みをお願い致します。(ご契約締結)
お申込みいただいた場合は、着手金のお支払いをお願い致します。

5. 必要書類・情報の提示

お客様でご準備いただく必要書類や確認いただきたい内容をリストアップしてお渡し致します。
※勿論、お客様の負担を減らすために、当事務所で準備できるものはご準備致します。

6. 必要書類作成・収集、調整

当事務所で書類の作成と、必要に応じて各証明書等の収集、役所との調整を行います。

7. 書類のお渡し、手続きの実行

作成した書類のお渡し、ご依頼の手続きを実行し、必要に応じて完了報告、以降のフォローを行います。