小林かずよし行政書士事務所

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産業廃棄物関係

製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出たガレキなども、産業廃棄物となります。
それらを「運ぶ」場合、そしてそれらを「処理」したり「処分」する場合、いずれもそれを「業務」として行う場合には、それぞれ、許可を受けることが必要です。
産業廃棄物処理業を営まれたい方、また、主たる業が建設業等の他業種であっても、その事業を営む過程で産業廃棄物が発生し、その処理を自ら行われる場合には、許可を受けることが必要です。
産業廃棄物業関係の許可や手続きには、備える要件の整備や面倒な書類作成が必要です。
当事務所がそれらを代行致しますので、安心してお任せ下さい。

料金

内容 料金(税込)
※記載の料金は一例です。役場等への手数料、実費は別となります。
産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕 ¥132,000

サービスの流れ(許認可申請)

※案件によって異なる場合も御座いますので、面談時に詳細をご説明致します。

1. お問い合わせTEL:06-6225-8594 or

電話、メールで概要を確認させていただきます。
面談時に持参いただきたい書類等があれば、
お問い合わせ時にご連絡致します。
※メール問い合わせについて、1営業日以内に返信致します。

2. 面談大阪市内から1時間の範囲 【訪問無料】

直接お会いしてご相談をお受け致します。
お客様のご都合に合わせて、無料で出張相談も対応致します。
※大阪市内より1時間以内圏内(それ以遠の地域については、別途ご相談下さい。)
ご相談内容に応じて、スケジュールや対応内容等をお伝えします。

3. お見積り

面談での内容を踏まえてお見積りをご提示します。

4. お申込み

当事務所の方針、見積り内容等にご納得頂ければ、お申込みをお願い致します。(ご契約締結)
お申込みいただいた場合は、着手金のお支払いをお願い致します。

5. 必要書類提示

お客様でご準備いただく必要書類のリストをお渡し致します。
※勿論、お客様の負担を減らすために、当事務所で準備できるものはご準備致します。

6. 必要書類作成と収集

当事務所で書類の作成と、各証明書等の収集を行います。依頼内容によっては役所と協議等を行います。

7. お支払い、申請

書類の準備などが整いましたらお支払いお願い致します。お支払い後、役所に本申請を行います。

8. 許可の通知

審査が終わると許可の結果の通知がされます。
審査の期間は許認可の種類によって異なります。