飲食店を開業する際には食品や調理器具等、一定の基準をクリアし、飲食店営業許可を取得する必要があります。
申請先は出店地を管轄する保健所です。
食品衛生法では飲食店は「飲食店」と「喫茶店」が区別されています。
食品衛生法上の定義
①飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次の②に該当する営業を除きます。
②喫茶店
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。
喫茶店ではアルコール類を提供できず、提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限定されます。パスタなど、調理が必要な飲食を提供する場合には飲食店営業の許可が必要です。
一般に風俗営業というと、性風俗店をイメージされる方が多いと思いますが、法律上は性風俗営業は「風俗営業」とは別のものです。
風俗営業は、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなどの接待飲食営業や、ゲームセンター、麻雀店、パチンコなどの遊技場が該当します。
そしてそれらを営む場合には営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会から営業の許可を受けなければなりません。
これを「風俗営業許可」といいます。
また、深夜に酒類を提供する飲食店を営業する場合や、性風俗関連特殊営業を行う場合などには、都道府県公安委員会への届出が必要になります。
風俗営業許可申請は多くの添付書類があり発行する役所もまちまちです。収集に手間取るだけでなく、図面の添付の必要もあり一般の方がご自分で作成すると、申請するまでに必要以上に多くの時間がかかる場合もございます。そのため、少しでも早く円滑に申請するためには、事前に計画的に準備することが重要です。
労力と時間のかかることは当事務所にお任せいただくことで、依頼者様はご商売の準備に向けていただけるよう支援させていただきます。
料金
内容 | 料金(税込) ※記載の料金は一例です。役場等への手数料、実費は別となります。 |
飲食店営業許可申請 | ¥55,000~ |
風俗営業許可申請 | ¥198,000~ |
サービスの流れ(許認可申請)
1. お問い合わせTEL:06-6225-8594 or
電話、メールで概要を確認させていただきます。
面談時に持参いただきたい書類等があれば、
お問い合わせ時にご連絡致します。
※メール問い合わせについて、1営業日以内に返信致します。
2. 面談大阪市内から1時間の範囲 【訪問無料】
直接お会いしてご相談をお受け致します。
お客様のご都合に合わせて、無料で出張相談も対応致します。
※大阪市内より1時間以内圏内(それ以遠の地域については、別途ご相談下さい。)
ご相談内容に応じて、スケジュールや対応内容等をお伝えします。
3. お見積り
面談での内容を踏まえてお見積りをご提示します。
4. お申込み
当事務所の方針、見積り内容等にご納得頂ければ、お申込みをお願い致します。(ご契約締結)
お申込みいただいた場合は、着手金のお支払いをお願い致します。
5. 必要書類提示
お客様でご準備いただく必要書類のリストをお渡し致します。
※勿論、お客様の負担を減らすために、当事務所で準備できるものはご準備致します。
6. 必要書類作成と収集
当事務所で書類の作成と、各証明書等の収集を行います。依頼内容によっては役所と協議等を行います。
7. お支払い、申請
書類の準備などが整いましたらお支払いお願い致します。お支払い後、役所に本申請を行います。
8. 許可の通知
審査が終わると許可の結果の通知がされます。
審査の期間は許認可の種類によって異なります。