小林かずよし行政書士事務所

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外国人留学生を新卒採用する場合のビザ変更手続き

外国人留学生が、大学や専門学校を卒業し、新卒で採用する場合について記載します。

 

 

まず前提として、原則的に就労系のビザ(在留資格)では単純労働は認められません

(特定技能等は別です。)

 

ついては、大体がいわゆるホワイトカラー職種での採用になろうかと思います。
その場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へビザを変更(在留資格の変更申請)する必要があります。

 

 

外国人留学生を採用する時に最も注意すべき点は、その外国人留学生が学生時代に何を専攻し、また、どのような職務内容で勤務するか、です。

 

 

上記の「技術・人文知識・国際業務」へのビザ変更に際し、専攻内容と職務内容の関連性がビザ変更許可の要件にもなっています。

 

 

そのため、例えば、システムエンジニアとして採用予定であるのに、専攻は法律であり、情報系のシステムに関しての知識がゼロという場合、まずビザの変更の許可が下りません。

システムエンジニアとして採用する場合には、情報系の学問を専攻している必要があるということです。

 

 

また、変更許可を取得するためには、申請理由書という形で、その外国人の専攻、担当職務等
を具体的に入管に説明し、なぜ企業側がその外国人を雇う必要があるのかを説明する必要があります。

 

 

ビザの変更について、学生の卒業時期(2~3月)になると入管も忙しくなり、手続きにも時間がかかります。
審査は大体1か月~1か月半です。

 

留学生の場合、入管では前年の12月1日からビザ変更の手続きを受け付けておりますので、4月の入社時期に間に合うように早めに申請するのが良いです。

 

4月入社の場合、入社日までにビザの変更が済んでいないと「留学」ビザのままとなりますので、就労できなくなりますので十分にご注意ください。

 

 

 

なお、ビザ変更にあたり卒業証明書も必要です。

新卒採用の場合、申請時には留学生はまだ卒業していませんので、卒業後に卒業証明書か卒業証書の実物を入管に提示し、コピーを渡す必要があります。

 

 

 

当事務所ではビザ(在留資格)申請に関する、無料相談を行っております。
就労系ビザの取得を考えている方や、外国人の雇用でお悩みの方は気軽にお問合せ下さい。
許可に導くために、丁寧、迅速にビザ申請のサポートをさせていただきます。

 

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