小林かずよし行政書士事務所

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永住者の在留カードの有効期間更新手続き

こんにちは。行政書士の小林です。

永住者の在留カードの有効期間更新手続きについて解説します。

 

永住者は在留期限は無期限なのですが、在留カードには有効期間があります。

永住者の在留カードの有効期間は7年間です。

永住者の方は在留期間は無くとも、在留カードの有効期間の更新は必要ですので、更新を忘れないようにご注意下さい。

 

 

1.永住者の在留カードの有効期間更新手続きに必要な書類

①在留カード有効期間更新申請書

②在留カード

③パスポート

④写真(無帽、3×4cmのもの、1枚)

⑤陳述書(有効期間が過ぎた場合、その理由を記載)

 

 

2.更新のタイミング

有効期間満了の2ヶ月前から更新申請する事ができます。

理由があれば、それ以前でも更新申請できます。(申請書に理由を記載する欄があります)

 

 

3.在留カードの有効期間

在留カードの有効期間は、原則として中長期在留者は在留期間の満了日までですが、永住者は在留期間の定めがありませんね。永住者の在留カードの有効期間は交付の日から7年間です。

 

 

4.有効期間を過ぎてしまった場合

更新を忘れていた場合、実際は見逃してもらえる場合が多いですが、実は1年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という罰則が定められています。

また、現在のコロナ禍では、特例として、在留カードの有効期間経過後3カ月以内であれば、在留カードの更新手続きが受けられます。

遅れたとしても、必ず更新手続きを行って下さい。

 

 

当事務所では在留カードの有効期間の更新手続きの代行も可能です。

 

先日も、母国に出国中の永住者の方から在留カードの有効期間の更新のご依頼がありました。コロナ影響で戻れないので更新して欲しいというような依頼です。

多少遅れても帰国してからで大丈夫な旨も伝えたのですが、再入国許可も延長予定とのことで、現地の大使館に提示する必要があるという理由がありました。

 

海外からのご依頼等、柔軟に対応しておりますので、ビザに関するお困りごとがある方は気軽にお問合せ下さい。

 

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