小林かずよし行政書士事務所

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医療従事者のための「医療」ビザ(在留資格)って何?

こんにちは。行政書士の小林です。

 

医師や看護師等の医療に従事する外国人が取得可能な、「医療」ビザ(在留資格)について解説致します。

 

1.医療ビザの要件

 

①資格を所有し、その業務に従事すること

医療ビザは、日本の以下の資格を有する者が医療に係る業務に従事する場合に許可されます。

 

医師、歯科医師
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
歯科衛生士
診療放射線技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
臨床工学技師
義肢装具士

 

入管法上、上記のように限定列挙されておりますので、上記のいずれかの資格に該当する必要があります。

また、「日本」の資格である必要がありますので、海外の医師免許を所持していても許可は下りません。

 

②日本人と同等額以上の報酬であること

上記の資格(医師等)としての業務に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事する必要があります。

 

 

 

2.必要書類

 

医療ビザは資格によって以下カテゴリーに分類され、それぞれで必要書類が異なります。

 

カテゴリー1:医師、歯科医師

カテゴリー2:上記以外の資格

 

 

Ⅰ.在留資格決定の場合(外国人を海外から招へいする場合)

【共通】

・在留資格認定証明書交付申請書

・外国人の顔写真 (4cm x 3cm)

・返信用封筒(簡易書留404円分の切手貼付)

 

【カテゴリー1】 

・医師または歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書 (免状または証明書等の写し)

 

【カテゴリー2】

・日本の資格を有することを証明する文書 (免状または証明書等の写し)

・勤務する機関の概要を明らかにする資料(設立許可を受ける場合は、許可を受けた年月日を明記)

 

 

 

Ⅱ.更新の場合

【共通】

・在留期間更新許可申請書

・外国人の顔写真 (4cm x 3cm)

・パスポート原本

・在留カード原本

・住民税の課税証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 

【カテゴリー1】 

・無し

 

【カテゴリー2】

・従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書

 

 

他、個別の案件について、立証資料を準備の上、申請致します。

 

 

当事務所では医療ビザを含め就労ビザ全般の申請をしております。

相談無料ですので、まずはご相談下さい!

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