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こんにちは。ビザ(在留資格)専門行政書士の小林です。
ビザの申請で必要になることが多い「課税証明書」と「納税証明書」の年度や取得場所について解説します。
課税証明書や納税証明書は、必要な年度の1月1日に住民票上の住所がある市区町村の市役所や区役所で取得可能です。
ややこしい年度について、下記に記載しておきます。
■課税証明書の年度と記載される所得の期間
課税証明書には、証明する年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額が記載されます。
(例)課税証明書の年度と記載されている所得の例
令和3年度(2021年度)の課税(非課税)証明書 → 令和2年(2020年)1月~12月の所得が記載されます。
また、最新年度の課税証明書は市町村により多少異なりますが、大体6月1日から取得できます。
(例)令和3年度の課税(所得)証明書(令和2年中の所得の証明)は、令和3年6月1日から取得可能です。
■納税証明書に記載される年度
納税証明書には下記が記載されています。
取得年度の
・納付すべき税額
・納付済額
・未納額
①納期到来未納額
②納期未到来未納額
(例)課税証明書の年度と記載されている例
令和3年度(2021年度)の納税証明書 → 令和2年(2020年)1月~12月の所得を元に算出された令和3年度に納付すべき税額が記載されています。
因みに、特定技能ビザの申請では「全ての納期が経過している直近1年度のもの」が必要です。
対象の期間の全ての税金を支払ったことが確認できる年度のものということです。
(例)
本コラム投稿現在、令和3年9月で考えると、令和3年4月に入り「令和3年度」となっています。
令和3年度の納税証明書だと、令和2年1月1日~12月31日の所得に対して課税された税金の証明となりますので、期中となります。
なので、全ての納期が経過している直近1年度の納税証明書は令和2年度のものとなります。
令和2年度の税金(令和元年〔1月1日~12月31日〕の所得に対して課税された税金)は全て支払いが完了しているためです。
特定技能ビザ等の就労ビザ等のビザ取得のサポートは当事務所にお任せ下さい。
まずは気軽にお問合せいただければ幸いです!
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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号
TEL:06-6225-2080
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