小林かずよし行政書士事務所

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「宗教」ビザとは?宣教師や宗教家はビザ取得可能?

こんにちは。行政書士の小林です。

 

入管法上、「宗教」ビザ(在留資格)というものが存在します。

 

宗教ビザとは、布教活動のために日本に在留できるビザです。このビザが取得できれば、外国人の宣教師や宗教家の方等が布教活動を目的として来日することができます。

ただし、以下要件に該当する必要があります。

 

 

要件

・外国の宗教団体に所属していること

・その宗教団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された宗教家の活動であること

 

外国の宗教団体について、外国の宗教団体が本部である必要はありません。日本に本部がある宗教団体であっても申請人が海外の宗教団体に所属しており、且つ、その宗教団体から派遣状等を受けている者であれば上記に該当します。

 

なお、宗教活動であっても、他人の身体に害を及ぼすような違法なものや、公共の福祉を害するものはNGです。

 

 

他、注意すべき点は、宗教活動は無報酬で行われる必要があります。報酬が発生すると、宗教上の活動とは認められません。

 

そのため、報酬を受けて活動を行う場合は、別途、資格外活動許可を受ける必要があります。

 

当事務所は多数のビザに関するご相談をお受けしております。

就労ビザや身分系ビザ等、ビザに関することは何なりとご相談下さい!

 

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