小林かずよし行政書士事務所

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特定技能の定期面談 コロナ禍においてZoom等のテレビ電話等でもOK

行政書士の小林です。

 

特定技能の支援内容である3か月に1回のの定期面談について、コロナの状況において、当面はZoom等のテレビ電話でも問題ございません

 

以下、入管より提示されている書面の内容の引用です。

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特定技能外国人の支援として行う定期的(3か月に1回)面談の実施方法

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,特定技能外国
人及びその監督的立場にある者との面談については,事態が収束す
るまでの当面の間,直接に対面して話をする方法によらずに,テレビ
電話,電話等の方法でも差し支えありません。

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特定技能運用要領には、「面談は直接に対面して話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできない」旨が記載されていますので、コロナ特例ですね。

なので、コロナが収束したら、また直接に対面で実施するということになると思われます。

 

ちなみに、特定技能支援計画書の定期面談の項目の記載について、「対面」の方にチェックを入れておけば大丈夫です。

そして「コロナのため、テレビ電話等で行う」というような補足も入れておくと良いです。(以前に入管に確認済)

 

当事務所では特定技能ビザの申請サポートもしております。気軽にご相談下さい!

特定技能の詳細や料金は「こちら(当事務所HP)」に掲載しております。

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