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行政書士の小林です。
特定技能の支援内容である3か月に1回のの定期面談について、コロナの状況において、当面はZoom等のテレビ電話でも問題ございません。
以下、入管より提示されている書面の内容の引用です。
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特定技能外国人の支援として行う定期的(3か月に1回)面談の実施方法
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,特定技能外国
人及びその監督的立場にある者との面談については,事態が収束す
るまでの当面の間,直接に対面して話をする方法によらずに,テレビ
電話,電話等の方法でも差し支えありません。
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特定技能運用要領には、「面談は直接に対面して話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできない」旨が記載されていますので、コロナ特例ですね。
なので、コロナが収束したら、また直接に対面で実施するということになると思われます。
ちなみに、特定技能支援計画書の定期面談の項目の記載について、「対面」の方にチェックを入れておけば大丈夫です。
そして「コロナのため、テレビ電話等で行う」というような補足も入れておくと良いです。(以前に入管に確認済)
当事務所では特定技能ビザの申請サポートもしております。気軽にご相談下さい!
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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号
TEL:06-6225-2080
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