小林かずよし行政書士事務所

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特定活動ビザ「医療滞在」って何?要件や書類は?

今日は「特定活動」ビザ(在留資格)の活動内容の一つ「医療滞在」について、記載します。

 

病気やケガで治療する必要がある人が、日本で治療を受けたい、受けなければならないケースがあります。

そのような時に取得できる可能性があるのが医療滞在目的の特定活動ビザです。

 

特定活動告示には以下のように記載されています。

 

特定活動告示 二十五号

「本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は障害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は障害について継続して医療を受ける活動」

 

■要件

上記のように、ビザ取得の目的となる活動は、入院して医療を受ける活動となります。

なので、単にホテルや療養所で滞在したり療養する者について、取得できません。

 

本邦に相当期間滞在して~、の相当期間とは、90日以上であることを要します。

 

また、継続して医療を受ける活動とは、入院前、入院中、退院後の一連の医療が継続的に行われることを意味し、診断書等により個別に判断されます。

 

■提出書類

提出書類は、申請書の他に以下が最低限必要です。

①日本の医療機関が発行した受入れ証明書

②指定された活動を行うことができることを説明する資料

(受け入れ先の医療機関に関する資料、治療予定表、入院前、退院後の滞在先を明らかにする資料等)

③日本滞在中の費用を支弁できることを説明する資料

 

当事務所では就労ビザや身分系ビザの申請サポートをすることが多いですが、上記のような医療滞在のためのビザ等、ビザに関するサポートを承っております。

ビザ専門の行政書士が対応しますので、まずはご相談下さい。

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