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こんにちは。行政書士の小林です。
外国人が語学の講師として日本で働くケースがあると思います。
例えば、アメリカ国籍の方が英語を日本の英会話スクールで教えるようなケースです。
外国人が日本で母国語を教える仕事をするには、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」ビザ等の身分系のビザをお持ちの外国人の方は職務の制限はありませんので、どのような仕事にも就くことができます。)
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する際のポイントは、外国人の方が、大学か短大を卒業していることです。
卒業している大学・短大は、海外であっても問題ありません。
大学か短大を卒業していれば、語学講師と働く場合であれば、専攻内容は特に問われません。
また、他の主な要件としては、「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得にあたっては、英会話スクールや語学学校と雇用契約を結んでいることも必要です。
入管へのビザ申請書類は、働く予定の会社規模により異なります。
(会社規模により4つに区分されます)
上場企業等、財務基盤が安定している企業だと企業に関する提出書類は少なくて済みますが、逆に、新設企業等の場合は、提出書類が多くなります。
なお、小学校、中学校、高校等の学校法人で英語教育を行う場合は、「教育」ビザというまた別のビザを取得する必要がありますので注意が必要です。
外国人の雇用を検討中の経営者や人事担当者の方、日本で働くことを検討中の方、ビザでお困りの方のご相談を承っております。不明点があれば何なりとご相談下さい!
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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号
TEL:06-6225-2080
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