小林かずよし行政書士事務所

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在留カードは代理で受け取ることができます!「コロナ特例」

ビザの変更申請や更新申請で許可が下りた場合は、在留カードを入管に取りに行く(もしくは、郵送してもらう)ことになりますが、その在留カードは代理人が受け取ることも可能です。

 

本来は、在留カードを代理で受け取るには、変更申請や更新申請した申請人の外国人が日本に在留していることが必要ですが、現在はコロナ特例により、再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けて出国中の申請人の在留カードを代理で受け取ることもできます。

 

以下、入管のスライドの抜粋です。

”再入国許可(みなし再入国許可含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。”

 

■代理受領できる人

上記に記載がある親族、受入れ機関の職員のほかに、私のような申請取次資格を持つ行政書士や弁護士でも代理受領が可能です。

 

■必要書類

代理受領にあたって下記の書類が必要となります。

・通知書(入管から送付された通知はがき)

・委任状(コピーでも可能)

・通知書に記載された収入印紙

・委任を受けた方の身分証明書

委任状が無い場合は、申請人のパスポートのコピー、在留カードのコピーでも大丈夫です。

 

委任状は下記(入管HP)に様式がありますので、そちらで取得してください。

在留諸申請中に再入国許可により出国した方の受取り代理に係る委任状その他参考資料

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_2.html

 

当事務所では在留カードの代理受領も承っております。

在留カードを取りに行く時間が無い、出国したけどコロナで日本に戻れなくなった等、在留カードの代理受領が必要な方は気軽にお問合せ下さい。

在留カードを受け取った後、出国中の方には国際郵便で在留カードを発送致します。

 

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小林かずよし行政書士事務所
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