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入管法には、「研修」という種類のビザ(在留資格)が定められております。
研修ビザが認められる活動としては、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動」(入管法別表第1の4の表の上欄)となります。
「研修」ビザは「留学」ビザと同様に、技能または知識を学ぶことを目的とするものです。留学の場合は学校などの教育機関が受入れ機関となりますが、研修は日本の企業や団体が受入れ機関となります。
1.労務の提供はNG
研修ビザを取得した外国人は、日本の企業で活動を実施しますが、いわゆる労働者として労務を提供するものではありません。そのため、受入れ企業側も労働力として受入れをしようとすると研修ビザ許可も下りません。
研修生が行う実務研修の結果が生産の一助となることがあっても、あくまでも労務の提供であってはいけません。
2.賃金が支払われるものではない
外国人は労務を提供するわけではなく、学びに来ているため、労働の対価(賃金)は支払われるものではありません。また、労働の対価の意味を持つものであってはなりません。
3.研修手当は支払われる
2.のとおり、賃金は支払われませんが、日本滞在中の衣食住について、受け入れ企業が経費を負担することは認められております。そのため、日本での滞在費等に充てる目的で「研修手当」等が支給されることはあります。
また、研修手当は、滞在費や渡航費等の実費の支払いの範囲を超えてはならないので注意が必要です。
研修ビザに限らず、ビザ(在留資格)や入管の手続きでお困りごとやお悩みがあれば気軽にご相談ください!
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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号
TEL:06-6225-2080
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