小林かずよし行政書士事務所

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特定活動46号って何?

特定活動ビザの一つである特定活動46号について解説します。特定活動46号は、ざっくり言うと「日本の大学を卒業した外国人が現場業務を含む業種に就労するため」のビザです。

 

本在留資格が創設される前は、外国人は、飲食店や小売店などのサービス業や、製造業など、いわゆる単純労働が業務の大半を占めるような業種でのビザ取得は認められていませんでした。

 

しかしながら、技能実習生や単純労働に従事するアルバイト外国人の増加に伴い、日本語が堪能で、日本人従業員と外国人従業員とのパイプ役となれる外国人材が求められるようになり、特定活動46号が創設されました。

 

特定活動46号を所持する外国人であれば、かつては就職できなかった業種でも勤務することが可能となります。ただし、後述するような要件があります。

 

ちなみに、数字「46号」とは何かと言うと、法務大臣の告示の号数です。

 

「特定活動」ビザはその他の資格で通常許可されていない活動内容でも、法務大臣より特別に許可された場合に日本に在留することができるようにするビザです。

特定活動ビザは法務大臣の告示があるものと、無いもの、大きく2つに分類でき、特定活動46号は告示されているビザとなります。

 

では、特定活動46号ビザを取得するための具体的な要件を見ていきましょう。

 

 

 

 

Ⅰ.要件

 

1.常勤(フルタイム)での雇用

外国人と企業が雇用契約を締結し、常勤での雇用が必要です。

 

2.日本の大学、日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること

短大、専門学校卒は対象になりません。

また、「日本の」というところがポイントとなります。

海外で大学や大学院を卒業している場合には当てはまらないので注意が必要です。

 

なお、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合には、海外の大学、短大、専門学校卒(専門士を所持)で取得可能性があります。

 

3.日本語能力試験N1を取得しているまたはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上であること

日本語要件です。日本語能力試験でN1は一番難易度が高いレベルとなりますので、高い水準の日本語能力が求められることになります。

 

4.日本人と同等額以上の報酬

外国人であるということのみを理由として報酬に差があるとダメということですね。

場合によっては、申請時に入管により賃金規定等の提出を求められる場合もあります。

 

5.日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

いわゆる一人で完結できるような単純労働のみはNGということです。他の外国人のリーダーや繋ぎ役として現場で労働するような場合が想定されています。他者との双方向のコミュニケーションを要する業務です。

 

6.日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること

専攻内容と関連している業務が多少なりとも含まれているか、または将来的にそのような業務に従事することが見込まれていることが必要です。

 

 

 

 

Ⅱ.具体的な活動例 ※出入国在留管理庁のガイドラインより抜粋

 

本制度によって活動が認められ得る例は以下のとおりです。

 

ア 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に
対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

 

イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外
国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも
の。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

 

ウ 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日
本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

 

エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更
新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッ
フやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

 

オ タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた
観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバ
ーとして乗務することも可能です。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1
項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人の特定の市場への参入
を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格に
は該当しません。

 

カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を
用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

キ 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーション
を取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を
行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業
にのみ従事することは認められません。

 

 

 

特定活動46号ビザの取得をお考えの方や、ビザについてお困りごとがある方は気軽にお問合せ下さい。

 

※本ページでの「ビザ」という表記は正しくは「在留資格」を意味しますが、一般の方でも馴染みがあるよう慣用表現の「ビザ」と表記しています。

 

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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
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