小林かずよし行政書士事務所

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通知書の期日までに入管に行けない場合(ビザ変更・更新)

ビザ(在留資格)の変更、更新申請について、審査の結果が出ると入管から画像のような通知書(はがき)が届きます。

 

そこに、「結果をお伝えしますので〇月〇日までに入管まで来てください」というような文言が記載されております。

 

許可されていれば、出頭すれば在留カードを発行してもらえることになるのですが、記載の期日までに入管に行けない場合はどうすればいいのか、について記載します。

 

■通知書の写真

 

■通知書記載の期日までに入管に行けない場合

通知書記載の期日までに入管に行けない場合は、まず入管に電話するなりして期日までに出頭できない旨を伝えて下さい。

 

そうすると、「在留期間の満了日から2ヶ月以内でしたら大丈夫ですよ」と言われると思います。

 

この2ヶ月は何かというと、特例期間と呼ばれるものです。

 

※特例期間とは

在留資格変更や申請の場合に、在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができるとされるものです。

 

要は、在留期間ぎりぎりで更新手続きや変更手続きをした方達のための猶予期間みたいなものです。

 

ついては、葉書記載の期日に遅れても連絡をして在留期間満了日の2ヶ月以内に入管に出頭すれば特にお咎めは無いですが、在留期間満了日から2ヶ月以上過ぎてしまうと不法滞在となってしまいますのでご注意下さい。

 

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