小林かずよし行政書士事務所

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みなし再入国許可とは?

1.みなし再入国許可とは

 

みなし再入国許可とは、在留資格をもって在留する外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要とする制度です。

 

日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券(パスポート)を所持している者のうち「3月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外の外国人が対象となります。

 

いわゆる「中長期在留者」は、有効な旅券の他に在留カードも所持している必要があります。

 

 

2.みなし再入国許可の有効期間

 

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間です。ただし、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。

 

 

3.みなし再入国許可の有効期間は延長不可

 

みなし再入国許可の有効期間は在外公館(日本国領事館等)などで延長を受けることができません。

みなし再入国許可の有効期間は、航空機の欠航等、本人の責めに帰すことができない理由であっても延長不可です。1年以内に再入国できないおそれがある場合は、通常の「再入国許可」を取得して出国するようにして下さい。

 

 

4.みなし再入国許可の対象とならない者

次に該当する者については、みなし再入国許可の対象とならないため、もし再入国を希望するのであれば通常の「再入国許可」を取得する必要があります。

①在留資格取り消し手続き中の者

②出国確認の留保対象者

③収容令書の発付を受けている者

④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 

 

通常の再入国許可についても別コラムで解説致します。

再入国許可等、不明点があれば何なりとお問合せ下さい。

 

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