小林かずよし行政書士事務所

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ビザ申請の取り下げ方法(申請のキャンセル)

ビザ申請の取り下げ(キャンセル)方法について記載します。

 

何かしらの理由で申請したけど取り下げたい(キャンセルしたい)場合があるかと思います。

取り下げる理由は様々ですが、例えば、就職ビザであれば、就職先への内定を辞退したため、ということで依頼を受けることがあります。

 

ビザの取り下げについて、入管法では明確に規定されておりませんが、以下の書類を入管の申請窓口に提出することで申請を取り下げることができます。

 

1.必要書類

①申請取り下げ書

②パスポート

③在留カード

④申請受付票

※入管申請時にパスポートにホッチキス止めされるケースも多いです。

⑤許可通知はがきや在留資格認定証明書

※許可後に取り下げる場合

⑥身分証明書

※代理人や取次者が取り下げる場合

(運転免許証、保険証、雇用機関職員である場合は社員証、取次証明書など)

 

 

2.取り下げができる人

①申請人(外国人)本人

②代理人

③取次者(弁護士 や行政書士など)

 

代理人とは、主には親や配偶者等の血縁関係がある人や、申請人が雇用されている機関の職員です。

因みに、以前に入管に確認したことがあるのですが、申請を取り次いで無い取次者でも取り下げは可能なようです。

 

3.申請取り下げ書

取り下げ書の記載事項としては以下になります。

 

①取り下げる日付

②申請人の氏名、国籍、生年月日

③申請日

④申請番号

※受付票に記載されています。

⑤取り下げ理由

⑥申請人の署名

 

※書式に明確な規定は無いのですが、大阪出入国在留管理局の神戸支局で取り下げた際には

所定の様式を渡されました。入管によって運用が異なっていると思われるので、管轄の入管に確認いただいた方がいいかもしれません。

 

当事務所ではビザ全般に関するご相談やサポートを承っております。

ビザ関係に関して、不明点やお困りごとがある場合は気軽にお問合せ下さい。

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