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在留資格とはどういうものか解説します。
日本に入国して在留する外国人は「在留資格」が必要となります。
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動ができる入管法上の「法的資格」です。
なお、当事務所のホームページでは在留資格のことを敢えて一般的な通称であるビザと言い換えて記載している個所も多くあります。
在留資格の種類は次のとおり、入管法(別表第一と別表第二)で定められています。簡易的に記載します。
(別表第1は1から5まで5つの表に分かれています。)
【別表第1】
【別表第2】
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
では、前述の「一定の活動ができる」とはどういうことかというと、1つの在留資格には、必ず1つの活動が対応します。
在留資格には、それぞれ「本邦において行うことができる活動」、もしくは、身分系の在留資格(永住者等)には「本邦において有する身分又は地位」が定められています。
例えば、「教授」という在留資格がありますが、この在留資格の「本邦において行うことができる活動」には「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」と定められています。
ざっくり言うと、「教授」という在留資格では、大学等で教授や研究者として働くことができますよ、ということです。
ですので、「教授」の在留資格を持つ人は、その活動に該当しない活動、例えば、大学内で事務員として働いたり、企業で経理として働いたり、料理人として働いたりすることはできません。
定められた活動と合致しない就労をすると、違法就労となり、国外退去も有り得ます。
このように在留資格は外国人が日本に在留する根拠となり、また、それに対応する活動を行う根拠となる資格です。
視点を変えて言うと、上記のいずれかの在留資格に対応する活動を日本で行おうとする場合でなければ、日本に在留することができないということです。
目的ありきで、在留資格を取得する必要があるわけです。
もっとも、外国人はこの在留資格に対応する活動に該当する活動を行おうとすれば、誰でもこの資格を得られるのかというとそうではありません。
それぞれの在留資格に要件が定められており、それを書面により立証する必要があります。
また、出入国在留管理局や法務省のホームページに記載されている書類のみを提示すれば資格を得られるというものではないため、注意が必要です。
在留資格の申請は煩雑な手続きですし、不備があれば勿論在留資格の取得には至りません。
最終的には法務大臣の裁量ということになっていますので、100%許可になるとは言いきれませんが、必要と思われる書類をしっかり準備すれば在留資格を得ることは可能です。
時間が無い方や、不許可のリスクを下げたい方は申請手続きのプロである行政書士に依頼いただければと思います。
当事務所でしっかりとサポートさせていただきます。
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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号
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