小林かずよし行政書士事務所

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永住権取得のための要件は?

永住権取得のための基本的要件を記載します。

 

永住権取得のために要件が定められてはいますが、最終的な許可・不許可の判断は法務大臣の裁量によるとされています。そのため、確実に許可になるとういうような明確な基準は存在しないのですが、法務省は以下のような永住許可に関するガイドラインを公表しております。

 

それでは、以下、基本的な要件を記載していきます。

 

■永住権取得のための要件

 

1.素行が善良であること

そのままですが、日本国内での法律を守って、まじめに生活しているかどうか、ということです。

懲役や禁固刑など処せられたことがないことです。ですが、処罰された場合でも特定の期間が過ぎれば許可になる可能性もあります。

具体的には、禁固や懲役の場合は出所後10年を経過、罰金・拘留などの場合は支払いを終えて5年経過すれば処罰されたものとしては取り扱われません。

また、例えば、違法行為でも軽微なもの(駐車禁止や一時停止違反等)あれば許可は取得できる可能性があります。

 

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日本で公共の負担になるようなことがなく、安定的な生活が送れるように、定職について生活費を得ていることや、十分な資産があるかどうかです。

経済的な面での生活の継続性と安定性が審査されます。

 

審査ポイントとして、年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかどうかが重要です。ただし、扶養人数によっては、必要とされる年収は高くなります。目安として扶養人数が1人増えると年収70万円をプラスして考慮する必要があります。

 

3.日本の利益に適合すると認められること

抽象的ですね。具体的には下記のようなことです。

 

(1)原則として、引続き10年以上日本に居住し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること。

ここの「引続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味します。

 

(2)罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務等の公的義務を履行していること

納税義務等というのは、住民税、国民健康保険、年金等のことです。そもそも支払っていないというのはNGですが、ただ支払っていればよいというものでもなく、支払い期限もしっかり守っている必要があります。期限を守れていなかった場合は、直近1年間はしっかり期限通り支払って実績を作った後に申請することが望ましいです。

 

(3)現在有している在留資格(ビザ)が最長の在留期間を持っていること

 

(4)公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと

指定感染症の患者でないことや、麻薬や覚せい剤の慢性中毒者でないこと等のことです。

 

 

※(1)の例外

 

原則10年以上日本に住んでいることが永住許可取得の要件にはなりますが、例外があります。

(例外1)日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。ちなみに、日本人等の配偶者であればよく「日本人の配偶者等」の在留資格を有することまでは求められておりません。そのため、いわゆる就労ビザ所有の外国人の方であっても婚姻していて要件を満たしていれば永住許可を取得できる可能性があります。

 

(例外2)定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。

 

(例外3)高度専門職奨励に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者。

 

(例外4)高度専門職奨励に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者。

 

上記のように、例外のケースに当てはまれば、原則10年という期間が緩和されることになります。

 

 

当事務所では永住許可に関するご相談も承っております。

永住許可が取れそうかどうかを含め許可取得まで徹底サポート致しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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