小林かずよし行政書士事務所

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「介護ビザ」取得のための要件は何?

高齢化社会で慢性的に人手不足な介護業界について、外国人を雇って人手不足を補いたいという声もちらほら聞こえてきます。

今日は外国人が介護職種に就くために必要な「介護」ビザの要件について記載します。

※なお、ここでの「ビザ」は一般の方でも馴染みがあるよう慣用表現として使用しております。正しくは「在留資格」のことです。

 

「介護」ビザの要件

①介護福祉士試験に合格した資格取得者

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

③職務内容が「介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」であること

ただし、前提として、日本の法人(介護施設を運営している法人など)と契約を締結していることも含まれます。

 

※「介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」とは、専門的知識及び技術をもって要介護者につき、食事、入浴、排せつなどの身体介護を含め、介護業務全般に従事する活動及び要介護者やその者を介護する者に対する指導を行う活動をいいます。

 

そのため、例えば、介護施設での職務内容が、ケアプランを作成するだとか、介護に関する相談業務に従事するような場合では「介護」ビザは許可されません。

 

因みに、ケアプラン作成や相談業務などの場合だと、大卒の学歴を有しており、且つ、介護に関する学科を専攻していた等、学術的な知識がある場合には「技術・人文知識・国際業務」のビザで就労できる可能性もございます。

 

介護業務に就労可能な他のビザ

「介護」ビザ以外に、介護業界で就労が出来る可能性があるビザの種類としては、以下が考えられます。

・技能実習

・特定技能

・特定活動

 

それぞれの要件を記載すると非常に細かくなるため割愛しますが、介護業界で働きたい外国人の方や、介護業界で外国人を雇いたい方は、上記のビザも検討の余地があることを頭の片隅に置いておいていただければと思います。

 

特に、技能実習と特定技能については、ビザ取得手続きが複雑で準備する書類も膨大になります。

外国人だけでなく、受入れ機関、技能実習の場合は、受入れ機関を監理する監理団体、特定技能の場合は、外国人を支援する登録支援機関の要件も審査されるためです。

 

そもそも技能実習も特定技能も制度自体が複雑難解ですので、手続き等で不明点があれば当事務所のような専門の行政書士に相談することをお勧め致します。

 

介護に関するビザについて、お悩みがあれば何でも気軽にご相談ください。

丁寧に助言や手続きの代行をさせていただきます。

 

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小林かずよし行政書士事務所
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