小林かずよし行政書士事務所

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就労資格証明書って何?

就労資格証明書についてご説明します。一般の方には、あまり認知されていない証明書だと思います。

この証明書は入管で「就労資格証明書交付申請」をすることにより取得します。

 

就労資格証明書とは、外国人の方が転職する際に、現在のビザ(在留資格)で、新たな就職先でも適法に就労可能かどうか入管が判定した上でお墨付きをもらえるようなものです。

 

なので、就労資格証明書は主に外国人の方が転職される際に取得した方が良い証明書となります。

また、外国人を転職で雇用しようとする企業の方も確認するようにした方が良いものでもあります。

 

例えば、主な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、転職も可能です。

ですが、最初のビザ(外国人の方が海外から招へいされた時に申請したビザ)は、申請時点の外国人の学歴や職歴と、就職予定の企業で就労する前提で許可されたものです。

外国人本人、その企業の状況、職務内容との関連性、などビザの全ての要件が満たされているため入管により許可されているということです。

 

そのため、転職するとなると、当然勤務先が変わるために、最初に取得したビザとは前提条件が異なるわけです。

職務内容が少し異なっているけど同様の「技術・人文知識・国際業務」のビザで働けるだろうと思っていた場合でも、「技術・人文知識・国際業務」のビザの活動内容に当てはまらなかったり、転職先の財務状況が芳しくなく、経済的安定性に欠けるという理由で、本来はビザが許可されるような企業ではない等で、ビザの要件に該当せずに不法就労となってしまう可能性もあります。

一方、その場合、企業側も適法なビザを有していない者を雇ったとして、不法就労助長罪で罰則を受ける可能性もあります。

 

ちなみに、就労資格証明書を取得することは、外国人が日本国内で就労活動を行う条件とはなっていないため、就労可能な就労ビザや資格外活動許可を有していれば、この証明書が無くても就職先で働くことはできます。

ただ、繰り返しになりますが、万一、現ビザの要件から外れていると不法就労の可能性がありますので注意が必要です。

そうなると次の更新時には許可は下りませんので、最悪、帰国せざるを得なくなります。

 

また、転職した際に就労資格証明書の交付を受けていない場合、現在ビザの期間更新時に、転職後の会社での活動が現在ビザの活動内容に該当するか否かが審査されるため、通常の転職がない場合の期間更新よりも審査に時間がかかることもございます。

 

結論として、転職する場合には、就労資格証明書の交付を受けておくことを強くお勧めします。

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