小林かずよし行政書士事務所

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「帰化」と「永住権」の違いとは?

「帰化」と「永住権」は何が違うのか、一般的にはあまり知られていないかと思います。

永住権は何となくイメージつくけど、そもそも帰化や永住権って何?ということも合わせてポイントをご説明致します。

 

①帰化とは
帰化というのは、外国人が母国籍を手放し、日本国籍になることです。
つまり、法的に日本人になるということです。

 

②永住権とは
永住権とは、母国の国籍はそのままで日本に永住する権利のことです。
外国人が何かしらの有効期限がある在留資格を持って日本に滞在していますが、日本に永住したい時にする申請が永住申請です。
つまり、何かしらの在留資格を持って既に日本に滞在していることが前提になります。
現行法では、日本に住んだことが無い外国人にいきなり永住権が付与されることはありません。

帰化した場合、永住権を取得した場合に受けられる主な恩恵は下記のとおりです。

 

【帰化したら】
①日本名を名乗れる
②戸籍を持てる
③保険、年金、福祉、教育等、日本人と同じになる
④選挙権と被選挙権が付与される
⑤家のローンなどの融資を受けれる
※日本人なので在留資格の更新も勿論不要になります

 

【永住権を取得したら】
①母国席を捨てずに日本に永住できる
②在留資格の更新が不要になる(永住者という無期限の在留資格を得ることになります)
③就労の制限がなくなる
④仮に職を失ったり、配偶者と離婚したりして在留資格の要件を満たさなくなっても、日本に在留できる
(例えば、就労ビザで来日して働いている人は、その仕事を失い転職もできない場合は、その在留資格の更新ができません)

 

帰化したい方や、永住したい方がまず気にするべきことは要件です。
当事務所でお客様から詳細をヒアリングし、帰化や永住の可否含めて判断させていただきます。
「帰化/永住したいのだが、できるかな?」

「自分で申請したけど不許可になった、何としても許可を得たい」等、
帰化や永住をお考えの方は、まずは気軽に相談いただければと思います。

 

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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号

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