小林かずよし行政書士事務所

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短期滞在ビザの手続きを知りたい

こんにちは。当事務所代表の小林です。

今日は短期滞在ビザについてコラムを書きます。

 

1.短期滞在ビザの概要

短期滞在ビザは取得の目的が大きく以下の3つに分かれます。

①観光

②日本に住む親族や知人訪問

③短期商用

 

入管法には「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と規定されております。

 

短期滞在ビザでの滞在期間は15日、30日、90日のいずれかとなります。

 

なお、短期滞在の場合、そもそもビザが免除されている国もあります。

→リンク:外務省ホームページ「ビザ免除国一覧」

ビザ免除国の場合は、短期滞在で来日する場合はビザ取得は不要となります。リンク先で確認してみてください。

 

2.申請先

現地(海外)の大使館や領事館に申請が必要です。

日本国内の入管ではありませんのでご注意ください。

短期滞在ビザの取得は現地大使館や領事館の裁量によるところが大きいです。

当該国と日本の関係性が悪化したり、その国の短期滞在ビザで入国した方の不法滞在が増えてくる等した場合等には、ビザ発給のハードルが上がる可能性もあります。

 

3.短期滞在ビザの手続きの流れ

(1)短期滞在ビザ申請に必要な書類を準備する

(2)居住地の日本大使館、領事館へ申請する

(3)日本大使館、領事館で審査

(4)審査終了→ビザ発給

(5)3か月以内に来日

 

4.必要書類について

必要書類は渡航目的や、申請国によって異なってきますので、詳細は該当の国の大使館/領事館のホームページで確認するようにお願い致します。

 

共通の書類を以下に記載します。

(1)申請人が準備すべき書類

①旅券(パスポート)

 

②査証申請書 ※査証とはビザのことです

 

③写真

 

(2)日本国内から招へいする場合、日本側で準備すべき書類

①招へい理由書

何のために海外から日本に呼びたいのかを記載する理由書です。

例えば、結婚式に招待したいだとか、会合へ参加してほしいだとか理由を記載したものです。

 

②滞在予定表

日本に滞在する間の予定表です。

 

③身元保証書

外国人の方が、滞在費や帰国旅費を支払えない場合に負担する旨や、日本の法律を守れる人ですよ、ということを保証する内容です。

仮に外国人の方が費用負担できなくなった場合、身元保証人の方が支払いを拒んだとしても国から取り立てられるようなことはありません。

身元保証人の詳細は別コラムをご参照ください。

リンク:「身元保証書が申請の時に必要なのですが、そもそも身元保証人って何?」

 

 

 

繰り返しになりますが、上記以外にも、その他の書類も必要です。

必ず現地国の大使館・領事館のホームページを確認したり、直接直接問合せしたりして、その他の書類も揃えて下さい。

 

当事務所で短期滞在ビザ申請のサポートも行っておりますので、不明点あれば

お問合せ下さい。

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小林かずよし行政書士事務所
代表 小林司佳
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1F 25号
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