小林かずよし行政書士事務所

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就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」の要件は?

就労ビザで最も所持している方が多いと思われる、「技術・人文知識・国際業務」のビザの要件についてお話します。

 

他のコラムでも記載しておりますが、ここでいうビザは正しくは「在留資格」のことです。一般の方にわかるように慣用的にビザと表現しております。

 

まず、「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)って文言が長いですよね。。

なので、私達専門家は略して「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ぶことが多いです。

 

では、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するための、要件について書いていきます。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」のビザの要件

 

1.契約を結んでいること

入管法に「本邦の公私の機関との契約に基づいておこなう」と規定されております。

なので、外国人本人が単独で申請できるものではなくて、企業と契約を結んだ上で、申請するものとなります。既に内定を得ており、雇用契約書を締結した上での申請となるということですね。

 

 

2.入管法に規定されている活動であること

まず、日本での活動(就労)が以下の入管法に規定されている活動に当てはまることが必要です。

①理学、工学その他の自然科学分野

②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務

③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

 

よくわかりませんね。。。

 

 

それぞれの例は以下のようになります。

①の例 システムやソフト開発のエンジニア、プログラマーなど

②の例 マーケティング、経理、貿易業務を担当する人

③の例 翻訳・通訳、デザイナー

就労ビザ全般に言えることですが、単純労働ではまず許可が下りることはありません。上記のように専門知識が必要となっておりますので、日本で業務する職務内容が、いわゆるホワイトカラー職種である必要があります。

 

 

3.上陸許可基準

1.と2.の要件を満たすだけでは、許可とはならず、それとは別で許可基準というものも設けられております。

 

 

(1)①と②のケース:自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務

次のいずれかに該当する必要があります。

A.当該技術、知識に関連する科目を専攻して大学を卒業

B.当該技術、知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の過程を修了

C.10年以上の実務経験

 

AとBはいわゆる学歴及び専攻内容が職務に関連していないといけないということです。

 

なお、Aの「大学を卒業」は学士、又は短期大学士以上の学位を取得した者のこと、Bの「本邦の専修学校の過程を修了」とは専門士の称号を付与されている者のことです。

「本邦の」ということにもご注意ください。日本国内ということです。A.に関しては国内、海外は問われません。

 

 

(2)③のケース:外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

③のデザイナー等の感受性を必要とする業務については、以下のいずれにも該当している必要があります。繰り返します。いずれにもです。

D.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務

E.関連する業務に3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、その限りではない。

 

 

 

「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請まとめ

要は、学歴・専攻と職務内容の関連性か、職務内容によっては実務経験が必要ということです。

それらを適切に書類で審査官に立証する必要があるのですが、そこが難しいところです。

 

例えば、実務経験はどのように証明しますか?一般の方だとすぐには思い浮かばないかもしれません。

一例として過去の会社から在籍証明書をもらうというのもあります。それに加えて色々と書類を準備する必要があります。

 

世の中の職務も幅広いので、そもそも入管法に規定するどの活動に該当するかどうかもわからないということもあろうかと思います。

 

 

要件の判断、許可を取れそうか否かを丁寧なヒアリングを通じて確認させていただきます。

そもそも手続きも何から始めていいかわからない等もあるかと思います。

当事務所でサポート致します。どんな些細な質問でも結構ですので気軽にお問合せください。

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