小林かずよし行政書士事務所

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派遣社員として外国人を雇用する場合の手続きは?

外国人を派遣社員として雇用できるのか?という疑問があるかと思います。

答えは、外国人を「派遣社員として雇用できる」です。

 

前提として外国人が日本国内で活動する場合は何かしらのビザ(在留資格)が必要ですが、派遣社員として雇用する場合、外国人が所持していないといけないビザは「就労ビザ」か、配偶者ビザや定住者等の日本での活動に制限がない「身分系ビザ」になると思われます。

 

身分系のビザであれば、就労制限がないので派遣社員として雇用することに何も問題はありません

 

一方で、派遣社員として就労ビザを取得する必要がある場合ですが、以下の様な点で入管より審査がされます。

 

外国人の本人審査(正社員等、派遣社員以外の場合と同様です)

 

派遣会社(派遣元)の審査

派遣社員の場合、派遣会社と雇用契約を締結することになります。その外国人が日本で安定的に就労・生活できるかという観点で、派遣会社の財務的な審査等があります。

 

派遣先の審査

派遣社員が実際に派遣されて勤務する先の企業の審査です。

特に、外国人の方が派遣先の企業でどのような職務で働くかが重要になります。

派遣社員で就労ビザを取得する場合はほぼ「技術・人文知識・国際業務」のビザになるかと思いますが、そのビザですと学歴と職務内容の関連性が求められます。

また、その「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、単純労働では申請しても認められず、申請が通る可能性があるのはホワイトカラー職種等の専門知識を必要とされる職務に限定されます。

「技術・人文知識・国際業務」のビザの活動内容に規定されていない職務内容だと、まずビザを取得することはできませんのでご注意ください。

 

外国人を派遣社員として雇いたいと考えている経営者の方や、派遣社員としての勤務を考えている外国人本人の方で、ビザ手続きにお困りの方がいれば気軽にご連絡下さい。

 

ビザ専門の行政書士がお悩み事を解決致します!

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