小林かずよし行政書士事務所

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外国人夫婦に子供が生まれた時の手続きは?

日本に在留している外国人夫婦に子供が生まれた場合の入管への手続きについて解説します。

 

外国人が日本に在留する場合はビザ(在留資格)が必要ですが、

外国人夫婦の間に生まれた子供は如何でしょうか?

やはりビザが必要です。

 

ですが、生まれたお子さんは海外からの手続きを経て入国したわけではないので、在留資格はないですよね。

その時に必要な手続きが「在留資格取得許可申請」です。

この手続きは、基本的に、既に日本に在留しているけれどもビザを持っていない場合にするものです。

 

外国人夫婦の子以外の場合としては、日本の国籍を離脱した方等もこの申請が必要です。

入管法には

「日本の国籍を離脱した者又は出生その他事由により上陸の手続きを経ることなく、本邦に在留することとなる外国人で・・・」と定められています。

 

注意点としては、この申請はビザが必要となった時から30日以内にすることと定められておりますので、ついては、日本で子供が生まれた場合、出生日から30日以内にこの在留資格取得許可申請をして下さい。

 

なお、夫婦のうちどちらかでも日本人の場合は上記のケースとは違い、役所に届出れば日本国籍を取得できるため、在留資格取得許可申請をする必要はありません。

 

また、夫婦のうちどちらかでも永住者(永住権を取得した外国籍の方)の場合は、出生した子も永住権を認められますので、永住許可申請すると良いです。

 

 

当事務所ではビザ(在留資格)申請に関する無料相談も行っております。
お子さんのビザの取得を考えている方は気軽にお問合せ下さい。
許可に導くために、丁寧、迅速にビザ申請のサポートをさせていただきます。

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